国会議員に支払われるお金が多すぎるのではないか。
まず、議員のお金に関する法律を見てみましょう。
- 日本国憲法 第四十九条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
- 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 第一条 各議院の議長は二百十七万円を、副議長は百五十八万四千円を、議員は百二十九万四千円を、それぞれ歳費月額として受ける。
- 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 第九条 各議院の議長、副議長及び議員は、公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため、文書通信交通滞在費として月額百万円を受ける。
法律を整理して、支払いをシンプルにし、額を減らす。
また、政治腐敗を防ぐため、企業献金の禁止をしたいと思います。
歳費を年額完全固定化する。
国会の延長や、臨時国会の召集でも、追加して支払われることはない
役職手当に相当する、議長、副議長の歳費の加算は認めない。
支払いは年額を12回に分けて支払い、解散などで出る端数は日割り計算で支払うこととする。
議員活動に必要な経費(文書通信交通滞在費等)は、必要最小限の金額を領収書添付の元、別途法律の定める会計監査院に請求し、認められた場合のみ支払われるものとする。
金額は、国家公務員の平均月額給与の2倍とする。←雑なのでいい案を考えてほしい。
行政府の職に付いているものは、国会議員と歳費と重複して給与を受け取ることを認めない。